適用対象を定める事業行政会計制度の発行に関する2006年03月30日付けの財務省の決定第19/2006/QĐ-BTC号の第2条に基づく。
免税・減税・納税期限延長に関する2012年05月23日付けの財務省の通達第83/2012/TT-BTC号の第1条2項d点に基づく。
経営組織は社会組織、社会・職業組織の事業組織であれば、2012年05月23日付けの財務省の通達第83/2012/TT-BTC号の第1条2項d点により付加価値税の納税期限6ヶ月延長できる事業組織の対象と見なされない。